1949-05-23 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第30号
そこで官房長官がおりませんので、郡官房次長に聞いてみると、そういうお約束はしたが、予備費が一錢もとつてないから、とうてい支拂うわけにはいかないというのであります。予備費がとつてないから支拂えないということになつて参りますと、非常に大きな問題が起つて來ると思うのでありますが、一体大藏省はこれに対してどういうふうにお考えになつておるかということであります。
そこで官房長官がおりませんので、郡官房次長に聞いてみると、そういうお約束はしたが、予備費が一錢もとつてないから、とうてい支拂うわけにはいかないというのであります。予備費がとつてないから支拂えないということになつて参りますと、非常に大きな問題が起つて來ると思うのでありますが、一体大藏省はこれに対してどういうふうにお考えになつておるかということであります。
○藤田委員 ただいまの郡官房次長の御答弁でその誠意は十分了承いたしました。私の縣はちようどその十分の一の一千八百万という厖大な負担をいたしております。どうかもう少し具体的に、次の臨時國会で追加予算で提出するとかなんとか、具体的な御答弁を願えれば、たいへんけつこうと思います。
それから郡官房次長がお出でになりましたのは、最近の新聞の記事についての御質問と存じますが、これは主として夏時刻法の実施についての報告に見えたものでありまして、行政整理ではございません。どうぞ御了承願いたいと存じます。
○成田委員 今淺井さんが極力内閣へ要望されたというのは、昨日の新聞紙の報道によりますと、郡官房次長に御面会になりまして、この人事院規則は、政府の考えている行政整理に適用してはいけないという申入をされたという意味でございますか。
と申しますのは、まず行政執行の責任者は、すなわち内閣総理大臣であり、また池田大藏大臣であり、いわゆる人事院は國家公務員法に規定されておりますように、給與等の問題に関しまして、いわゆる勧告権を持つのみでございまして、ことに行政整理の問題と関連する四十八時間制の問題、これは人事院規則で出されていることは、もとより承知しておりますが、これは先般も郡官房次長から、四十八時間制の問題と、政府の企図する行政整理